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最高裁判所第二小法廷 判決
労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
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社会保険労務士 けい社会保険労務士事務所|東京杉並区にある社労士事務所です。従業員の採用から退職、会社設立から解散までの間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。
住所:
〒166-0003
東京都杉並区高円寺南4-28-10
高円寺リリエンハイム1004
TEL:03-5913-7688
FAX:03-5913-7699
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